知真会グループ

2026年06月01日

保険医療機関における掲示

電子的診療情報連携体制整備加算


当院は、医療DXの推進を通じて質の高い医療を提供するため、以下の体制を整備しております。
1.オンライン資格確認を利用して取得した診療情報(薬剤情報・特定健診情報等)を、診察室や処置室で医師が閲覧または活用できる体制を有しています。
2.マイナ保険証の利用について、お声がけやポスター掲示を行っています。
3.電子処方箋を発行する体制を有しています。


在宅医療DX情報活用加算


当院は居宅同意型のオンライン資格確認を行う体制を有しており、薬剤情報、特定健診情報等を取得及び活用することで、質の高い医療を提供いたします。


生活習慣病管理料(Ⅱ)


高血圧症。脂質異常症、糖尿病を主病とする患者様に対し、
患者様の同意の上、医師が患者様の状態に合わせた『療養計画書』を作成します。
患者様にはここに応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』をお渡しいたします。計画書は概ね4か月に1回以上交付されます。
また、当院では患者様の状態に応じ、 
 ・28日以上の長期の処方を行うこと
 ・リフィル処方箋を発行すること
のいずれの対応も可能です。なお、上記処方の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。
★リフィル処方箋とは…症状が安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、行って期間内に、最大3回まで反復利用できる処方箋です。
 リフィル処方箋の留意点
 ①医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
 ②投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
 ③薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
 ④薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者様が来局しない場合には、電話等により状況をかくにんすることがあります。また、患者様が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
 ⑤患者様の体調変化を考慮し、リフィル処方箋の有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者様に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。


一般名処方加算


・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が困難な状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋をはっこうすること)を行う場合があります。一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 
・厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、『一般名処方加算1、2(8点、6点)』の診療報酬点数を算定いたします。
一般名処方について、ご不明な点がございましたらスタッフまでご相談ください。
※一般名処方とは…お薬の『商品名』ではなく『有効成分』を処方箋に記載することです。そうすることで、供給不足のお薬であっても同じ有効成分の複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。


意思決定支援について


・当院では、厚生労働省の「人生における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。